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こどもNISAに親が入金すると、税務上は親から子への贈与になります。 ただし年間60万円までなら贈与税は0円です。分かれ目になるのは、祖父母からの援助などほかの贈与との合計が年110万円を超えるかどうかです。
※本記事は2026年10月6日時点で公表されている制度と、2026年6月時点の税制に基づいています。こどもNISAの運用は2027年1月開始のため、詳細は変更される場合があります。最新情報は金融庁のNISA特設ページ・国税庁 タックスアンサー(贈与税の基礎控除)でご確認ください。
- こどもNISAへの入金が贈与になる理由
- 贈与税がかかる人・かからない人の分かれ目(計算例つき)
- 祖父母が出すときに起こりやすい合算の見落とし
- 名義預金と見なされないための管理の仕方
あなたは贈与税を気にするべきか
| あなたの状況 | 贈与税 |
|---|---|
| 親だけが、年60万円以内で入金する | かからない(基礎控除110万円の範囲内) |
| 親の入金とは別に、子どもが年50万円以内の贈与を受ける | かからない(合計110万円以内) |
| 祖父母も同じ年に、こどもNISAや現金で贈与する | 合計が110万円を超えるか計算が必要 |
| 子ども名義の口座を、親が自分の財布のように使う | 贈与が成立せず名義預金と判断される恐れ |
こどもNISAへの入金は、親から子への贈与になる
こどもNISAの口座名義は子どもです。親が自分のお金を子どもの口座に入れた時点で、財産が親から子へ移ります。 これが税務上の贈与です。「NISAだから贈与税が非課税」という仕組みはありません。 非課税になるのは運用益や配当であり、拠出の入口で見られる贈与税は、通常の贈与と同じルールで判定されます。
贈与税には、1人が1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計から110万円を引く基礎控除があります。 こどもNISAの年間投資枠は60万円です。拠出だけなら、基礎控除の範囲内に収まります。
計算例:110万円を超えると、超えた分に課税される
楽天証券の解説コラム(2026年7月公開)にある計算の考え方を、1年間に子どもが受け取った贈与の合計で整理しました。
| 1年間に受け取った贈与 | 合計 | 110万円を超えた額 | 贈与税 |
|---|---|---|---|
| こどもNISA 60万円 | 60万円 | 0円 | 0円 |
| こどもNISA 60万円 + 預貯金 50万円 | 110万円 | 0円 | 0円 |
| こどもNISA 60万円 + 預貯金 110万円 | 170万円 | 60万円 | 6万円(税率10%) |
※税額は、18歳未満の子どもが受け取る場合の一般税率(課税価格200万円以下の部分は10%)で、60万円×10%=6万円と計算しています。実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。
祖父母が出すと、合算で超えやすい
見落としやすいのはここです。110万円はお金を受け取る子ども1人あたりの枠で、誰から受け取ったかは関係なく合算されます。
- 親が子のこどもNISAに 60万円
- 祖父母が同じ年に、孫の口座へ 60万円
- 子どもが1年間に受け取った合計は 120万円 → 基礎控除110万円を10万円超過
- 課税対象の10万円に10%がかかり、贈与税は1万円(贈与税の申告も必要)
対策はシンプルです。家族で「今年、その子に渡す総額」を先に決めておきます。 祖父母が出す年は、親の拠出を減らして合計が110万円以内に収まるように調整します。 なお、制度上こどもNISAの年間枠は60万円ですから、こどもNISA内で完結させれば、超過は起きません。 超過しやすいのは、入学祝い・お年玉・別口座への入金などNISA以外の贈与が重なった年です。
「名義預金」と見なされると、贈与が否定される
贈与税の金額以上に注意したいのが名義預金です。口座の名義が子どもでも、実際には親が管理している場合、そのお金は親の財産とされることがあります。 その場合、贈与が成立していないと判断され、親の相続のときに相続財産へ戻されます。
| 名義預金と見なされやすい | 贈与として認められやすい |
|---|---|
| 子どもは口座の存在を知らない | 子どもに「あなたの口座に入れた」と伝えている |
| 通帳・印鑑・ログイン情報を親が自分用に使う | 贈与の事実を、贈与契約書や記録で残している |
| 親の都合で自由に引き出す | 子どものためだけに使う |
こどもNISAは、12歳未満は原則として引き出せず、12歳以降も子どもの同意が要る仕組みです。 一般的な名義預金のように「親の財布」としては使えない設計なので、名義預金との相性は一般の子ども名義口座より良いと解説されています。 とはいえ、管理を親が握っている事実は変わりません。子どもが小さいうちから、口座の存在と目的を家族で共有しておくと、後の説明に困りません。 引き出しの条件はこどもNISAの12歳の壁と本人同意ルールで解説しています。
親が亡くなったときの扱い(生前贈与加算)
こどもNISAの資産は子どもの財産なので、原則として親の相続財産には含まれません。 ただし相続開始前の一定期間内(現行制度では最長7年)に親から子へ贈与された財産は、相続財産に加算されることがあります(生前贈与加算)。 拠出を始めてから間もなく親が亡くなった場合は、拠出した元本が加算の対象になりえます。 期間は2024年の税制改正で3年から7年へ段階的に延長されています。個別の計算は、税理士に相談してください。
よくある質問
こどもNISAに入金すると贈与税がかかりますか?
年間の贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。こどもNISAの年間投資枠は60万円なので、こどもNISAへの拠出だけなら贈与税は0円です。ただし他の贈与と合算して110万円を超えると、超えた部分に課税されます。
祖父母が孫のこどもNISAに出資しても贈与税はかかりませんか?
贈与税の基礎控除110万円は、お金を受け取る子ども1人あたりの年間枠です。親と祖父母が別々に贈与しても、子どもが1年間に受け取った合計で判定します。親が60万円、祖父母が60万円なら合計120万円で、10万円分が課税対象になります。
こどもNISAの口座は名義預金と見なされますか?
子ども名義でも、親が通帳・印鑑・ログイン情報を管理し、子どもが存在を知らない場合は、実質は親の財産として名義預金と判断される恐れがあります。贈与の事実を子どもに伝え、贈与契約書を残すなどの対応が必要です。個別の判断は税理士に確認してください。
今日できること
- 今年その子に渡す予定の贈与を全部書き出す(こどもNISA・お年玉・祖父母からの現金の援助)。合計が110万円以内か確認します
- 祖父母に、今年の予定額を聞いておく。合算は本人たちが気づきにくいためです
- 親権者の総合口座を用意する。こどもNISAは親の総合口座がないと申込画面に進めません。受付は2026年10月1日に始まっており、口座が実際に開くのは2027年1月以降です
申込の手順と住民票の取り方はこどもNISAの始め方にまとめています。
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📣 こどもNISAの申込には、親権者の総合口座が必要です
楽天証券のこどもNISAは、親権者の総合口座がないと申込画面に進めません。
口座開設は無料です。サービス内容・手数料・キャンペーンは時期により変わるため、申込前に楽天証券の公式サイトで最新情報をご確認ください(2026年10月6日時点)。
【免責事項】本記事は情報提供のみを目的としており、特定の金融商品への投資や税務上の判断を推奨・保証するものではありません。税務の取扱いは個別の事情により異なるため、最終的な判断は税務署・税理士にご確認ください。こどもNISAは2027年1月開始予定で、制度の詳細は今後変更される可能性があります。投資には元本割れのリスクがあります。当ブログは投資助言業者ではありません。
