令和8年分の年末調整は、12月1日に施行される新しい基礎控除・給与所得控除・扶養の所得要件で計算されます。1〜11月の給与からの天引きは今までどおりで、その差は12月の年末調整でまとめて精算されます(国税庁)。
公務員(国家・地方)も職場で年末調整を受けます。この記事は、職場に出す書類で何に気をつけるか、家族の収入で扶養に入るかどうかが変わる人はどこか、を国税庁の資料だけで整理しました。
- 令和8年分から変わる3つの数字(基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養の所得要件)
- 1〜11月の天引きと、12月の年末調整の精算の関係
- 職場に出す書類のうち、今年とくに記入に気をつけるもの
- 配偶者・家族の収入が「125万円」のとき、扶養の判定がどう変わるか
- 年末調整に入らないもの(配当・iDeCoの扱い)
1. まず結論:やることは3つ
| 順番 | やること | なぜ |
|---|---|---|
| 1 | 職場から配られた年末調整の書類を、案内の締切までに出す | 国税庁は、12月1日からの改正を反映した書類を12月1日より前から提出してよいとしている(Q&A Q1-2) |
| 2 | 配偶者・家族の今年の収入を確認する | 扶養の所得要件が、給与だけの場合の収入で123万円以下 → 136万円以下に変わるため |
| 3 | 12月の給与明細で、年末調整の精算額を見る | 1〜11月に多く天引きされていれば、差額が還付される(Q&A Q3-1) |
2. 何が変わるのか:3つの数字
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」によると、令和8年度税制改正で、基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養親族等の所得要件が変わりました。施行は令和8年12月1日、令和8年分以後の所得税に適用されます。
① 基礎控除(合計所得金額に応じた額)
| 合計所得金額 (給与だけの場合の収入) | 改正前 | 改正後 (令和8・9年分) | 増える額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下(206万円以下) | 95万円 | 104万円 | +9万円 |
| 132万円超 336万円以下(206万円超 475万1,999円以下) | 88万円 | +16万円 | |
| 336万円超 489万円以下(475万1,999円超 665万5,556円以下) | 68万円 | +36万円 | |
| 489万円超 655万円以下(665万5,556円超 850万円以下) | 63万円 | 67万円 | +4万円 |
| 655万円超 2,350万円以下(850万円超 2,545万円以下) | 58万円 | 62万円 | +4万円 |
※合計所得金額2,350万円超の基礎控除に改正はありません。表の収入は、給与所得控除の改正後の額で計算した目安で、特定支出控除や所得金額調整控除がある人は表の金額と異なります。104万円・67万円は令和8・9年分の額で、令和10年分以後は別の額になります(出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」1ページ)。
基礎控除そのものの基本の額は、58万円から62万円に上がります。表の104万円や67万円は、この62万円に期間限定の加算額(42万円・5万円)を足した額です。
② 給与所得控除の最低保障額
給与等の収入金額が190万円以下の場合の給与所得控除は、65万円から74万円に上がります(令和8・9年分)。190万円超220万円以下は「収入金額×30%+8万円」のままで、220万円超の改正はありません。給与収入が190万円を超える人には直接は関係しませんが、配偶者や子のパート・アルバイト収入の計算に効きます。
③ 扶養親族等の所得要件
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 合計所得58万円以下 (給与だけの収入で123万円以下) | 合計所得62万円以下 (給与だけの収入で136万円以下) |
| 特定親族(扶養親族等の要件を超える範囲) | 58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) | 62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) | 62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) |
※カッコ内は、令和8・9年分で収入が給与だけの場合の収入金額(国税庁「あらまし」2ページ)。特定支出控除がある場合は異なります。
3. 12月の年末調整で、何が起きるか
国税庁によると、令和8年11月までの給与の源泉徴収(毎月の天引き)に変更は生じません。12月に行う年末調整で、改正後の基礎控除と「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で天引きしてきた額との差額を精算します。
天引きの合計が年税額より多ければ、その差額は還付されます(Q&A Q3-1)。戻る額は人によって違うため、この記事では金額の目安は出しません。12月の給与明細で確認してください。
⚠️ 年末調整で改正後の控除を受けられない人もいます
令和8年11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整を受けた人(海外転勤で非居住者になった人、死亡退職など)や、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。源泉徴収税額が0円の場合は、申告しても還付される税金はありません(Q&A Q7-1)。
4. 職場に出す書類:今年とくに気をつける3点
国税庁のQ&Aから、公務員にも関わる点を3つに絞ります。提出の締切や様式の配布は職場ごとに異なるため、職場の案内に従ってください。
- 基礎控除申告書:合計所得金額に応じた、改正後の基礎控除額を正しく記入します(Q2-2)。国税庁は、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書を1枚にまとめた様式を前年分から変更しています。
- 配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書:給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に変わったため、配偶者や特定親族に給与収入がある場合は、改正後の額で計算した合計所得金額で控除額を書きます(Q2-3、Q2-4)。
- 扶養控除等(異動)申告書:記載事項に変更はありません。ただし、今回の改正で新たに扶養親族等になった人がいる場合は、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて申告します(Q2-1)。
5. 家族の収入が「125万円」だと、扶養の判定はどう変わるか
給与だけの収入が125万円の家族(配偶者や親など)の例です。令和8・9年分の「給与所得の金額」は、収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら収入金額から74万円を引いた額です(あらまし1ページ)。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 給与だけの収入 | 125万円 | 125万円 |
| 給与所得控除 | 65万円 | 74万円 |
| 合計所得金額 | 125 − 65 = 60万円 | 125 − 74 = 51万円 |
| 扶養親族等の所得要件 | 58万円以下 → 満たさない(60万円は超過) | 62万円以下 → 満たす(51万円) |
125万円は、改正前は要件を超えていた収入です。改正後は満たします。ただし、ここで確認できるのは所得要件だけです。同一生計かどうか、本人の所得の水準による控除額の違いは、職場の書類の記入欄で確認してください。国税庁によれば、この改正で新たに要件を満たした人について控除を受けるには、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。
6. 年末調整に入らないもの:配当とiDeCo
高配当株の配当金は給与ではないので、年末調整の書類には出てきません。国税庁のタックスアンサーNo.1330によれば、上場株式等の配当は、支払を受ける金額にかかわらず、確定申告をしなくてよい制度(確定申告不要制度)を選べます。選んだ配当の源泉徴収税額は、所得税額から差し引けません。総合課税を選ぶかどうかの比べ方は、配当の税金の記事にまとめています。
iDeCoの掛金(個人型年金加入者掛金)は、全額が小規模企業共済等掛金控除になります。年末調整で受けるには、支払った掛金の証明書(または電磁的記録印刷書面)を、給与所得者の保険料控除申告書に添付するか、提出時に提示します(タックスアンサーNo.1135)。iDeCoの上限は2026年12月に変わります。公務員の場合はiDeCo改正の記事で整理しています。
7. 年末調整の対象にならない人
タックスアンサーNo.2665によれば、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人などは、12月の年末調整から除かれます。また、年の中途で退職した人のうち、年末調整の対象になるのは国税庁が挙げる5つ(非居住者になった人・死亡退職・著しい心身の障害での退職・12月に支給されるべき給与を受けた後の退職・給与の総額が136万円以下のパートタイマー等の退職)です。国税庁は、それ以外の年の中途の退職者は対象にならないとしています。
よくある質問
Q. 年末調整の書類は、12月1日より前に出してよいですか?
はい。国税庁は、12月1日以後に適用される改正を反映した書類を、同日前から提出することとしても差し支えないとしています。12月1日から受け付けたのでは年末調整に間に合わない事態も想定されるためです(Q&A Q1-2)。
Q. 地方公務員も同じ扱いですか?
所得税の基礎控除などは国税の改正なので、地方公務員にも同じ基準が適用されます。書類の配布時期や締切は職場ごとに決まります。住民税の控除額については、今回確認した国税庁の資料には載っていないため、この記事では扱っていません。
Q. 令和9年分以後は、また変わりますか?
はい。基礎控除の上乗せ(104万円・67万円)は令和8・9年分の額で、令和10年分以後は別の額になります。また令和10年分以後の基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、2年ごとに物価の変化率を乗じて見直すことが基本とされました(あらまし3ページ)。ひとり親控除の35万円から38万円への引き上げは令和9年分以後で、令和8年分の年末調整には影響しません(Q3-2)。
まとめ
- 令和8年分の年末調整は、12月1日施行の新基準で計算され、1〜11月の天引きとの差が12月に精算される
- 基礎控除の基本額は58万円から62万円。合計所得489万円以下は104万円(令和8・9年分)
- 扶養親族等の所得要件は、給与だけの収入で123万円以下から136万円以下に。家族の収入が124〜136万円の人は確認する
- 書類は12月1日より前でも出せる。職場の案内の締切に従う
- 配当はiDeCoと別の扱い。配当は確定申告不要制度を選べる
年末調整は、手続きではなく、1年分の税金が正しい額に整う日です。書類を出す前に、家族の今年の収入を一度並べてみてください。
【免責事項】本記事は情報提供のみを目的としており、特定の銘柄・金融商品への投資や、特定の控除の適用を推奨するものではありません。数字は国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月・同年5月1日現在の法令等)、タックスアンサーNo.1135・No.1330・No.2665(令和8年4月1日現在)に基づきます。控除の適用や税額は個人の状況で異なります。職場の案内、または税務署・税理士にご確認ください。2026年11月7日時点の情報です。
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