12月のボーナス(期末手当・勤勉手当)から引かれるのは、共済組合の掛金と源泉所得税の2つが中心です。額面70万円で試算すると、手取りは約53.5万〜57.3万円(額面の76〜82%)になります。
使い道は額面ではなく、手取りで決めます。この記事は、引かれる中身と試算の前提、12月1日の基準日と給与法の審議状況を、国と共済組合の資料だけで整理しました。
- ボーナスから引かれる2つ(共済掛金・源泉所得税)と、それぞれの決まり方
- 額面70万円の場合の手取りの試算(3パターン)
- 今年の支給で気をつける日付:基準日12月1日と、給与法の審議状況
- 手取りを確認してから、使い道を決める順番
1. ボーナスから引かれる2つ
| 引かれるもの | 中身 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 共済組合の掛金 | 短期(医療)・厚生年金・退職等年金・子ども・子育て支援(このほか介護の掛金がある) | 標準期末手当等の額(1,000円未満切り捨て)に、組合ごとの掛金率を掛ける |
| 源泉所得税 | 国に納める所得税の前払い | 前月の給与(社会保険料等を引いた後)と扶養親族等の数で算出率が決まり、ボーナス(社会保険料等を引いた後)に掛ける |
共済掛金は月給だけでなく、期末手当・勤勉手当からも控除されます。防衛省共済組合のページには「毎月の俸給並びに期末・勤勉手当等の支給額から控除され」と書かれています。源泉所得税の決め方は、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」のとおりです。
2. 額面70万円の手取りを試算する
前提は次の3つです。実際の額は組合・年齢・扶養・前月の給与で変わるため、目安として読んでください(1円未満の端数処理は省略しています)。
- 額面(標準期末手当等の額)は70万円
- 共済掛金率は、防衛省共済組合(自衛官)の令和8年4月1日現在の率(短期2.85%・厚生年金9.15%・退職等年金0.75%・子ども・子育て支援0.115%=合計12.865%)。原文は千分率で、短期は「千分の28.5」と書かれています。介護の掛金は入れていません
- 源泉所得税は、扶養親族等0人で、前月の給与(社会保険料等を引いた後)が30万・35万・40万円の場合の算出率(それぞれ6.126%・10.210%・12.252%)
| 前月の給与 (社会保険料等を引いた後) | 共済掛金 | 源泉所得税 | 手取り(額面比) |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 90,055円 | 37,365円 | 572,580円(81.8%) |
| 35万円 | 90,055円 | 62,275円 | 547,670円(78.2%) |
| 40万円 | 90,055円 | 74,730円 | 535,215円(76.5%) |
この表で結論を確かめます。「手取りは額面の76〜82%」は、3行すべてで成り立ちます(最小76.5%、最大81.8%)。前月の給与が高いほど算出率が上がり、手取りは減ります。
共済掛金率は組合や区分で違います。防衛省共済組合の短期は、自衛官が2.85%、事務官等が3.45%です(原文は千分率で、千分の28.5と千分の34.5)。同じ70万円でも、短期が0.6%違えば掛金は4,200円違います。介護の掛金も別に加わります。自分の組合の率は、共済組合の掛金表で確認してください。
参考として、国家公務員の令和8年6月期の期末・勤勉手当の平均支給額は約73万8,500円(支給月数2.285月×平均給与額約32万3,200円・平均年齢32.9歳。内閣人事局)でした。
3. 今年の12月は、日付に注意する
| 項目 | 確認できたこと | 区分 |
|---|---|---|
| 期末手当の基準日 | 12月1日(内閣人事局) | 確定 |
| 政府の方針 | 2026年10月9日に、人事院勧告どおり改定する閣議決定。給与法の改正案も同日に決定 | 確定 |
| 給与法の改正案 | 衆議院は10月30日に可決(全会一致)。参議院は11月4日に付託され、11月8日時点で審議中。公布年月日は空欄 | 審議中(未成立) |
| 12月期の支給月数 | 人事院の勧告では、期末手当1.2875月+勤勉手当1.0875月=2.375月(現行は1.2625月+1.0625月=2.325月) | 勧告(法律の成立後に確定) |
| 2026年12月の支給日 | 確認した範囲では未公表。昨年は12月10日に支給された | 未確認 |
昨年(2025年)は、基準日の12月1日までに給与法の改正が成立しませんでした。そのため12月は改正前の水準で支給し、差額は後日あらためて支給されました(内閣人事局)。今年も同じ形になるかどうかは、法律の成立日しだいです。
この記事の試算は70万円という仮の額面で、勧告の月数を使った見込み額ではありません。自分の12月の額面は、支給日の明細で確認してください。
4. 手取りを確認してから、使い道を決める3ステップ
- 支給日の明細で手取りを見る。額面で計画すると、2割前後ずれるためです(上の試算では18〜24%が引かれました)。
- 先に使う予定の分を分ける。年末年始の出費・来年の固定費の支払いなど、期日のある分を先に取り置きます。
- 残りから、無理のない額だけ長期の運用に回す。NISAを使う場合は、証券口座の開設に日数がかかるため、ボーナスの支給前に口座を開いておくと、支給後にすぐ動けます。
12月に差額が後日支給になる場合は、2回に分けて入ります。手取りが確定してから、使い道を決めるほうが判断を間違えにくくなります。
この記事を読んで「自分も始めたい」と思った方へ
ボーナスでNISAを始める手順は公務員のボーナスでNISAを始める記事、口座の開き方は楽天証券の口座開設ガイドにまとめています。今年の勧告の内容は2026年人事院勧告の記事で確認できます。投資は元本が減ることもあるため、無理のない金額から検討してください。
よくある質問
Q. 公務員のボーナスから、共済組合の掛金は引かれますか?
はい。共済組合の掛金は月給だけでなく期末手当・勤勉手当からも控除されます(防衛省共済組合「掛金等の率・負担金率」の説明)。率は組合や区分で違い、短期(医療)の掛金は防衛省共済組合の自衛官2.85%、事務官等3.45%のように異なります。
Q. ボーナスの源泉所得税は、どう決まりますか?
前月の給与から社会保険料等を引いた額と、扶養親族等の数で算出率が決まり、その率をボーナス(社会保険料等を引いた後の額)に掛けます(国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」)。
Q. 今年の12月のボーナスはいつ支給されますか?
2026年12月の支給日は、確認した範囲では公表されていません。昨年は国家公務員に12月10日に支給されました(内閣人事局)。期末手当の基準日は12月1日です。
Q. 給与法の改正が12月1日に間に合わないと、どうなりますか?
昨年(2025年)は基準日までに法律が成立しなかったため、12月は改正前の水準で支給し、差額は後日支給されました(内閣人事局)。今年の法律案は、11月8日時点で衆議院で可決され、参議院で審議中です(衆議院の議案情報)。
まとめ
- ボーナスから引かれるのは、共済組合の掛金と源泉所得税が中心
- 額面70万円の試算(3パターン)で、手取りは約53.5万〜57.3万円(額面の76.5〜81.8%)
- 共済掛金率は組合ごとに違う。源泉所得税は前月の給与と扶養の数で決まる
- 基準日は12月1日。給与法の改正案は11月8日時点で参議院で審議中(未成立)。昨年は差額が後日支給だった
- 使い道は、支給日の明細の手取りを見てから決める
ボーナスは、額面の8割前後が手元に来るお金です。支給日に明細を開いたとき、手取りの数字から計画を立てられるように、今のうちに使う予定の分を書き出しておいてください。
【免責事項】本記事は情報提供のみを目的としており、特定の銘柄・金融商品への投資を推奨するものではありません。試算は仮の前提による目安で、実際の額は所属する共済組合・年齢・扶養親族等・前月の給与により異なります。数字は、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」、防衛省共済組合「掛金等の率・負担金率(令和8年4月1日現在)」、内閣人事局の発表(2025年12月10日・2026年6月30日)、人事院「令和8年人事院勧告」、内閣官房「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(2026年10月9日閣議決定)、衆議院の議案情報(2026年11月8日時点)によります。
